今回は年収が20万円を超えた副業ブロガー向けに「個人事業主になる方法」を解説する。
具体的には、個人事業主になるにあたって必要な2つのステップについてお伝えする。
- 開業届の作成と提出方法
- 青色申告承認申請書の作成と提出方法
終わってみればクソ簡単なんだけど、はじめは右も左も分からない。誰だってそう。
俺が困ったり悩んだりしたポイントを解説するから、あなたの参考になれば嬉しい。

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個人事業主になる方法
結論、個人事業主になる方法は開業届を出すことだ。
それ以上でもそれ以下でもない、クソ簡単。
「開業届」自体はペライチの簡単な書類で、3分あれば書き終わる。
あとは封筒に入れて切手を貼って、お住まいの地域の税務署に提出するだけ。
ネットでググると色々な情報が出てくるけど、実は個人事業主になるために必要なのは「開業届」だけなんだ。
開業届の作り方
まず、開業届の作り方を解説する。
国税庁のHPにある個人事業の開業届出・廃業届出等手続から開業届のPDFをダウンロードして印刷し、手書きで記入していけばOK。
参考のために、副業ブロガーの場合で記載例を載せておく。
納税地:自分の住所でOK
個人番号:これは税務署が記入する箇所だから無記載でOK
職業:文筆業(ブロガーの場合)
所得の種類:事業所得
開業日:任意の日付でOK
開業に伴う届出書の提出の有無:青色申告承認申請書有、消費税に関する「課税事業者選択届出書」無
給与等の支払状況:専従者無、使用人無
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書の提出の有無:無
従業員などを雇っておらず、オフィスなどもない場合、上記の書き方で基本OK。
これで開業届は完成だ。
拍子抜けするくらい簡単だったと思う。
開業届の提出方法
開業届の提出方法を解説する。
結論、開業届を封筒に入れて切手を貼って、「お住まいの地域の税務署」に送ればOK。
ただし、開業届が「ちゃんと受理されましたよ」という証明書となる「控え」も同時に送る必要がある。
そのためには「返信用封筒」と「切手」を入れておかないと返送してもらえないから注意してほしい。
なぜ青色申告承認申請書を提出すべきなのか
基本的に、個人事業主になるために必要なのは開業届を出すことだけ。
ただし、オプション的にやっておくと良いことが1つある。
それが「青色申告承認申請書」の提出だ。
青色申告承認申請を出すメリット
ここからは、青色申告承認申請書を提出するメリットを2つ解説する。
- 最大65万円青色申告特別控除を受けられる
- 赤字を3年間繰り越すことができる
青色申告の最大のメリットは、最大65万円青色申告特別控除を受けられること。ただし、引くことで赤字になる場合は、所得が0円になるまでが限度。
つまり、売上20万円そこらで利益が赤字のブロガーにとっては特にメリットはない。将来的に利益が出たときにお世話になるはずだから、当面は「青色申告特別控除を喜ぶことができるくらい利益を出すこと」を目標にしたい。
もう1つのメリットは「赤字を3年間繰り越すことができる」ことだ。
文字通り、その年に発生した純損失の金額をその翌年から3年間で発生する黒字と相殺することができる。
特に店舗系ビジネスは1年目が開店準備などで大きな赤字がでることが多いから、ありがたい制度だと思う。
ただし大きな経費がかかるわけでもないブロガーにとってはあんまり関係ないかもしれない(笑)
そんなわけで、必須ではないんだけど「まあ、やっておいたほうがいいよね」的なオプションのノリで一応青色申告承認申請もしておくことをオススメする。
青色申告承認申請書の作り方
青色申告承認申請書の作り方を解説する。
国税庁のHPにある所得税の青色申告承認申請手続のPDFをダウンロードして印刷し、手書きで記入していけばOK。
参考のために、副業ブロガーの場合で記載例を載せておく。
所得の種類:事業所得
開業日:開業届に書いた開業日を記入
簿記方式:複式簿記
備付帳簿名:総勘定元帳、仕訳帳にチェックを入れる
これだけでOK。
あとは氏名とか住所などごく当たり前の項目を記載すればよい。
2分もかからず書き終わるはず。
青色申告承認申請書の提出方法
青色申告承認申請書の提出方法を解説する。
これも基本的に開業届と一緒。
なんなら、同じ封筒にいれてまとめて送ってしまえばOK。
青色申告承認申請書を封筒に入れて切手を貼って、「お住まいの地域の税務署」に送ればOK。
開業届と同じく、「ちゃんと受理されましたよ」という証明書となる「控え(コンビニでコピーすればOK)」も同時に送る必要がある。
「返信用封筒」と「切手」を入れておかないと返送してもらえないけど、開業届と同時に送る場合は開業届の控えと同時に送り返してもらえるから封筒を2枚用意する必要はない。
副業ブロガーなら会計ソフトの契約は不要
「開業届 やり方」とかで検索すると、必ず「クラウド会計ソフト freee」か「マネーフォワード」を使って開業届を出すことを推奨している記事が出てくる。
結論、会計ソフトを使う必要はない。
なぜなら、それらのソフトを使わなくても開業届は出せるし、青色申告承認申請書も出せるから。
むしろ各種会計ソフトサービスに会員登録する手間のほうが負担がデカい。
個人事業主になるには、国税庁のHPにあるPDFを印刷して税務署に送るだけでOK。
それがシンプルかつ最短の方法。
会計ソフトの存在が逆に難易度を上げている
俺も最初は「国税庁のHPとか難しそうだし面倒くさそうだな」と思って「クラウド会計ソフト freee」を使って開業届を出そうとしたんだけど、結局わけがわかんなくなってやめた。
「個人事業主になるのってこんなに難しいんだな、、」と、困り果てて税務署に電話したら「国税庁のHPから印刷して郵送していただければ大丈夫ですよ」とのこと。
俺の苦労は何だったんだ(苦笑)
そんなわけで「クラウド会計ソフト」を使うと余計にややこしいことになるから、使わないことをオススメする。
10分で終わる確定申告のやり方・手順はこちら
開業届を出して晴れて個人事業主になった人が次に直面する課題は確定申告のはず。
俺もそうだった。
そんなわけで、初めて確定申告をする人むけに手順の解説をしているからよかったら下記記事も参考にしてみてほしい。
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【副業ブロガー向け】確定申告の手順【赤字でも確定申告すべき】
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